Attention
肢別ドリルのNo348を修正します。購入者はご注意ください。
■問題文 → 修正あり
◆解説文 → 修正あり
■解答 × → 修正なし
【修正理由】
本書刊行(2018年6月)後の2018年8月に労働安全衛生規則の一部を改正する厚生労働省令が公布・施行されましたので、問題及び解説を修正します。
労働安全衛生規則第五十二条の十
<検査の実施者等>
- 〇改正前
- ①医師 ②保健師 ③厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師 ④厚生労働大臣の定める研修を受けた精神保健福祉士
- ●改正後
- ①医師 ②保健師 ③厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師 ④厚生労働大臣の定める研修を受けた精神保健福祉士 ⑤厚生労働大臣の定める研修を受けた歯科医師 ⑥厚生労働大臣の定める研修を受けた公認心理師
●修正した問題文
ストレスチェック制度において、厚生労働省令が定める検査の実施者は、医師,保健師,厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の4者だけである。
◆解答 ×
●修正した解説文
2015年12月施行時のストレスチェック制度では、実施者として①医師,②保健師,③厚生労働大臣の定めた研修を受けた看護師,④厚生労働大臣の定めた研修を受けた精神保健福祉士の4者が挙げられていたが、2018年8月に労働安全衛生規則の一部改正が公布・施行され、ストレスチェックを実施する者として、⑤厚生労働大臣の定めた研修を受けた歯科医師及び、⑥厚生労働大臣の定めた研修を受けた公認心理師が新たに追加されたので、本肢は誤りとなる。